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もうすぐ65歳の方の介護保険申請

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65歳未満の方で、特定疾病に該当しない方の介護保険申請


例えば、

精神疾患で障害者自立支援のサービスを利用しているが、

65歳からは介護保険のサービス適用となり

介護保険の申請を進められた場合



65歳の誕生日の3か月前から介護保険の申請はできます。

介護保険被保険者証の交付申請を行いますが、

特定疾病に該当していない場合、

私の所属する保険者では、

被保険者証の交付はなされず、

被保険者番号のみの口頭で教えていただきます。


そして、

その被保険者番号を申請書に記載し申請を行います。

主治医意見書については、

介護保険申請されることになった経緯や

被保険者証が65歳未満で非交付であること等を伝え

被保険者番号、氏名、住所などを伝えておいた方がいいでしょう。


あとは、通常の申請と同様の流れです。

認定調査が行われ、

主治医の意見書もそろったら、

1次判定、審査会、認定結果の通知となります。


何かしらの認定結果が出れば、

その方の誕生日の前日より

介護サービス利用可能となります。


もし、非該当の場合は、

例の場合であれば、

引き続き、障害者の福祉サービスが使えるよう

関係機関と調整を行いましょう。


何かしらの認定結果が出たとしても、

介護保険で利用したいサービスがない場合は、

障害担当課との調整が必要となります。

詳しくは、

介護保険や障害担当の窓口に

相談してみてくださいね。


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